「定住者」ビザに必要な書類は、法務省WEBサイトに掲載されていますが、
ここで掲載されている必要書類は、必要最低限の書類となります。
個々の事情により、その他にも書類が必要になります。

在留資格の審査は、原則として提出した書類によって行われます。
よって、申請される方ご自身が、
「定住者」ビザ取得の要件を満たしていることを
書面により疎明しなくてはなりません。

当然、書類の中に嘘の記載があってはいけませんし、
書類全体を通しても辻褄の合うものにしておかなければなりません。
(入管の調査能力は、かなり凄いです
再申請を行うにあたっても、これらのマイナス要素を取り戻すことは難しい。
それだけ、慎重に書類を作成し資料を揃える必要があるということです。

ここでは、告示定住としての「定住者」ビザを新規に申請する場合
日本人の実子を扶養する親が「定住者」ビザへ変更する場合
必要書類についてご説明させて頂きます。


定住者告示により「定住者」ビザを新規に申請する場合の必要書類

 

告示定住により新規に「定住者」ビザを申請する場合に必要な書類は次の通りです。


 1.在留資格認定証明書交付申請書 原紙(PDF)
 2.4cm×3cmの写真(6か月以内に撮影されたもの)
 3.戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人と身分関係を証する文書
   次のいずれかの一又は複数の文書で、当該外国人の身分関係を明らかにするもの
    (1)戸籍謄本又は除籍謄本(両親又は祖父母)
    (2)婚姻証明書(両親・祖父母・申請人)
    (3)出生証明書(両親・祖父母・申請人)
    (4)死亡証明書(両親又は祖父母)
 4.在留中の一切の費用を支弁することができることを証する文書
   当該外国人以外の方が経費の支弁する場合には、その収入を証する文書
    (1)申請人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの一又は複数の文書で申請
      人が経費を支弁することを証するもの
       ① 申請人名義の銀行等における残高証明書等日本において支払い可能な
         資産を有することを証明するもの
       ② 雇用予定書
       ③ ①又は②に準ずる文書
    (2)申請人以外の方が申請人の経費を支弁する場合は、次のいずれかの一又は
      複数の文書で、申請人の経費を支弁することができることを証するもの
       ① 住民税又は所得税の納税証明書(総所得が記載されたもの。)
       ② 源泉徴収票
       ③ 確定申告書の写し
       ④ ①から③迄に準ずる文書
 5.犯罪経歴証明書
   申請人の国籍国又は日本に入国する前に居住していた居住国における権限のある機
   関が発行した犯罪経歴証明書又は無犯罪証明書
    (告示定住3号、4号、5号ハ、6号ハに該当する方のみ必要です)
 6.日本に居住する身元保証人の身元保証書 原紙(PDF)
 7.個別事情に応じて、理由書や嘆願書など

※提出書類が外国語で作成されている場合には、その訳文(日本語)が必要となります。


日本人の実子を扶養する外国人親が定住者ビザに変更する場合の必要書類


告示外定住として「定住者」ビザの申請を行う場合、
告示定住に比べて、許可のハードルは非常に高くなります。
これらの書類を提出したからといって、必ずしも、許可されるというわけではありません。
不安な方は、事前にお近くの専門家にご相談ください。


 1.在留資格変更許可申請書
 2.申請理由書
 3.身分関係を疎明する書類
   ① 日本国籍を有する実子については、戸籍謄本・住民票
   ② 日本国籍を有しない実子については、出生証明書や父の認知事実の記載のある
     書類
 4.親権を行う者であることを証する書類
   ① 在学証明書・通園証明書等、実子の就学又は保育に関する資料
   ② その他実子の養育状況に関する資料
 5.扶養者の職業及び収入に関する証明書
   ① 在職証明書等職業に関する証明書
   ② 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(総所得が記載されたもの)
   ③ 雇用予定証明書
 6.日本に居住する身元保証人の身元保証書 原紙(PDF)




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