就労資格証明書とは、この証明書を任意に申請した外国人が行うことができる就労活動を法務大臣が公的に証明する文書です。
必ずしも、この証明書を取得する必要はありませんが、転職を希望する外国人が事前にこの証明書を提示することで、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主に明らかにすることができます。
外国人を雇う側の立場としては、就労できる在留資格を有していな外国人を雇用してしまっては、不法就労助長罪に問われてしまう可能性があります。
よって、雇用予定の外国人が適法に働ける者なのかどうかを事前に確認できるというところにメリットがあります。
しかし、就労資格証明書の交付申請は、あくまでも任意のものですので、雇用予定の外国人が就労資格証明書を提示又は提出しないことを理由に不利益な取り扱いをすることは禁じられています。
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就労資格証明書の重要な利用方法について
「就労資格証明書」には、もうひとつ重要な利用方法があります。上記のケースでは、単に外国人が転職する際に、自分が現時点で適法に就労できる在留資格を有していることを証明するために取得するということでした。
外国人の転職者を採用する際に、その外国人が有する在留資格と自社での職務内容が合致しているのであれば、次回の在留期限が到来するまでは、そのまま雇用しても問題がないように思えます。
しかし、当該外国人が取得した在留資格は、あくまでも、前職の職場で働くことを前提に許可されたものです。
ですから、たとえ、同じ職種であっても自社で働く場合にも当該外国人を同じように働かせてもよいのかどうかの入管法上の審査は受けていません。
本来、新しい職場で、在留資格該当性や上陸許可基準適合性が審査されるべきですが、これらは、在留期間の更新時に審査されることになります。
よって、次回の更新時には、通常の更新手続きと異なり、新しい職場に関する立証資料などが要求され、審査期間もその分長くなります。
また、万一、立証に失敗すると、更新が受けられないということになりかねません。
そこで、このようなリスクを軽減するため、また更新手続きを簡易化するために、「就労資格証明書」を利用することができます。
転職時に、「就労資格証明書」の交付申請を行って、転職先での業務について在留資格該当性や上陸許可基準適合性の判断をしてもらっておくことで、その後の更新手続きが簡易化され、容易に更新許可を受けられることになります。
ただし、在留期限が近い場合(期限まで半年未満)には、「就労資格証明書」の申請はしないで、直接、更新許可の際に立証する方がよいでしょう。
転職したことで、慎重に審査されますので、早めの準備と申請が必要です。
また、「就労資格証明書」の交付を受けたからといって、必ずしも、在留期間が更新できるものではないことにご注意ください。
当事務所では、就労資格証明書を取得したいとお考えの外国人の方に、申請のサポートをしております
確実かつ迅速に許可を受けるには、ご自身だけで行うよりも行政書士等の専門家に許可の見通しなどを伺った上で申請する方がよいと思います。
①外国人を雇う際に、自社で雇用できる外国人なのか確認しておきたい!
②次回の更新をスムーズに行いたいので、「就労資格証明書」の交付申請をして転職先の審査を受けておきたい!
このようなお悩みをお持ちの方は、ご遠慮なく、当事務所へご相談ください!
就労資格証明書交付申請 幣事務所業務報酬について
>> ご依頼の流れについてはこちらをご覧下さい!業務名 | 報酬額 | 申請手数料 |
就労資格証明書交付申請 | 33,000円 ~ | 900円 |
就労資格証明書交付申請(転職事案) | 77,000円 ~ | 900円 |
※上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加することがございます。 ※着手金(上記報酬額の全額)を業務依頼時にお預かりいたします。お客様の個々のご事情には応じますので、ご遠慮なくご相談ください。 ※外国文書の翻訳費用や印紙代等の実費は、別途ご負担頂きます。 |
外国人の雇用・就労ビザ申請をお考えの方へ
少子高齢化による人手不足やグローバル化の進展により、外国人の雇用を考えている事業者様が年々増えてきています。しかし、外国人の雇用にあたっては、外国人の在留等に関する法律である入管法の理解が欠かせません。
いかに優秀な人材であっても入管法の要件を満たさなければ雇用することはできませんし、雇用した後も法律に則って正しく外国人雇用を維持しなければなりません。
弊事務所では、外国人労働者を雇用したい事業者様のために、就労ビザに関するお手続きをサポートしております。
ですので、まずは一度、行政書士にご相談いただければと思います。