入管の申請手続に必要な書類は、入管のホームページに記載されていますが、
理由書」は、そのどこを見ても必要書類として求められてはいません。


しかし、私たち行政書士が申請取次をする場合には、
必ずと言っていいほど、申請書に添付して提出します。


「理由書」には、
現在の在留資格から別の在留資格へ変更する必要があるのか
なぜ、日本にいる必要があるのか、日本にいることを希望するのか
なぜ、日本の企業に就職する必要があるのか
等を記載して、他の書類では説明できないことをアピールします。


ここでは、特に、
日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行う際の
「理由書」についてご説明します。


「理由書」については、特に決まった形式があるわけではありません。
「日本人の配偶者等」ビザを申請する場合、
日本人同士の交際のように、
普通に恋愛をしてある程度の期間を経てから結婚するのであれば特に問題はないのですが、
国際結婚の場合、
交際期間が短かったり、年齢差があったり、結婚まで一度もあったことがなかったりと
そのままでは、入管に偽造結婚を疑われてしまうようなケースも多くあります。


ビザは、書類で審査がされるため、
入管のホームページに記載されている書類が揃っているだけではなく、
書類に記載されていることやその他の資料等から、
日本に滞在する正当な理由がある」と証明された方だけに
在留資格認定証明書を交付します。


真実の結婚にもかかわらず不許可にされた方というのは、
提出した書類や資料だけでは、
許可を出すだけの「理由が足りない」と
入管に判断されているからに他ならないのです。


不許可後に幣事務所にご依頼される方の申請資料を拝見していると、
許可を得るのにマイナスな点があるにもかかわらず、
その部分に対しての説明が足りない方が多くいらっしゃいます。


それを補足をするのが「理由書」なのですが、
ただ、どのようなことでも書けばよいのではありません。
理由書には、当然ですが真実を記載しなければなりません。


何も考えずに作成すると、許可を得るのに不利な内容を書いてしまったり、
申請書や質問書、その他の資料等と矛盾する点から
入管に偽装結婚を疑われてしまうこともあります。
そうなると、再申請でも、なかなか許可を得ることが難しくなってきます。


また、「理由書」には、許可を得るのにプラスの部分については全てを記載し、
マイナスの部分に対しては理由を付けて丁寧に説明する必要があります。


過去に提出された理由書に実際の内容と異なることが記載されている場合には、
再申請の際には、そのことについてもきちんと説明しなければなりません。


また、「理由書」に記載した内容を裏付ける資料を同時に提出することで、
入管の審査官を納得させるだけの書類が出来上がります。


幣事務所では、ご依頼者様のお話を伺い、
入管に伝えたいことを許可を得るうえでの「正当な理由」に置き換えて、
「理由書」を作成させて頂いております。


もし、「理由書をどのように書いたら分からない」という方は、
幣事務所の「理由書作成サポート」をご利用下さい。
「理由書」の作成のみならず、必要な資料についてのアドバイスも行っております。

日本人の配偶者等ビザだけでなく、永住ビザ、就労ビザの理由書の作成も可能!
「理由書の作成サポート」は、22,400円~ で承っております。



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