「定住者」とは、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」をいいます。
通常の在留資格に該当しない方に対し、いわば「その他のカテゴリー」として認められる在留資格です。
「定住者」には、就労制限がなく公序良俗に反する職業以外であれば、どのような職業にも就くことができるというメリットがあります。
「定住者」も「永住者」もメリットはほぼ同じなのですが、在留期間の更新の有無に違いがあります。
○「永住者」と「定住者」の違い
定住者 | 永住者 | 帰化 | |
国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍 | |
在留期間 | 1年又は3年 | 無期限 | 無期限 |
就労制限 | な し |
ただ、「特別の理由」がある場合というだけでは、どのような方が「定住者」として日本への滞在が可能なのかはっきりしません。
そこで、「定住者」に該当する方の例が告示されています(告示定住)。
また、この告示に該当しない場合であっても、日本人と離婚した外国人配偶者の場合等、「在留を認めるべき特別な事情」を有しているとされた場合に、「定住者」の在留資格が認められることがあります(告示外定住)。
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定住ビザ申請 幣事務所業務報酬について
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業務名 | 報酬額 | 申請手数料 |
ビザ・在留資格に関するご相談 | 8,400円/1回 | 0円 |
ご相談料は、後に業務のご依頼をいただいた場合、下記報酬額に充当させていただきます。 | ||
在留資格認定証明書交付申請 | 108,000円 ~ | 0円 |
上記申請書類のみのサポート | 86,400円 ~ | 0円 |
定住者ビザへの変更申請 | 108,000円 ~ | 4,000円 |
定住者ビザ更新申請 | 54,000円 ~ | 4,000円 |
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