定住者」とは、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」をいいます。
通常の在留資格に該当しない方に対し、いわば「その他のカテゴリー」として認められる在留資格です。

「定住者」には、就労制限がなく公序良俗に反する職業以外であれば、どのような職業にも就くことができるというメリットがあります。
「定住者」も「永住者」もメリットはほぼ同じなのですが、在留期間の更新の有無に違いがあります。

○「永住者」と「定住者」の違い

 定住者永住者帰化
国籍外国籍のまま日本国籍
在留期間1年又は3年無期限無期限
就労制限な  し

ただ、「特別の理由」がある場合というだけでは、どのような方が「定住者」として日本への滞在が可能なのかはっきりしません。
そこで、「定住者」に該当する方の例が告示されています(告示定住)。

また、この告示に該当しない場合であっても、日本人と離婚した外国人配偶者の場合等、「在留を認めるべき特別な事情」を有しているとされた場合に、「定住者」の在留資格が認められることがあります(告示外定住)。

当事務所では、定住者ビザを取得したいとお考えの外国人の方々のために面談による初回無料相談を行っております。

確実かつ迅速に許可を受けるには、ご自身だけで行うよりも、行政書士等の専門家に許可の見通しなどを伺った上で申請する方がよいと思います。

 ①日本人と結婚していたが、離婚したため定住者ビザに変更したい。
 ②海外にいる子を日本に呼んで、一緒に暮らしたい。

このようなお悩みをお持ちの方は、ご遠慮なく、当事務所の無料相談をご利用下さい!

 

 
 

定住ビザ申請 幣事務所業務報酬について

在留資格認定証明書交付・ビザ更新・変更・国際結婚手続はお任せ下さい!

○よくあるご相談のケース

 ①日本人と結婚していたが、離婚(死別)したため定住者ビザに変更したい。
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  このようなお悩みについては、当事務所にお気軽にご相談ください。

○「定住者」ビザ申請のポイント

 ①申請人が日本で生活していく必要性やそのための経済力を示すことが必要
 ②素行が善良であることが必要
 ③経済力がある身元保証人が必要

→サポート内容

 000813 定住者ビザ取得コンサルティング
 000813 依頼者様の事情に応じ、ご用意して頂く書類のリストアップ
 000813 入国管理局との事前協議及び提出資料の収集・作成
 000813 申請書及び申請理由書の作成
 000813 大阪入国管理局への申請書類の提出
 000813 追加資料提出通知書に関する対応(理由書・説明書の作成等)
 000813 大阪入国管理局で在留カードの変更・更新手続き(変更・更新の場合)
 000813 次回の更新、永住ビザ取得に向けてのアフターフォロー

≫ ご依頼の流れについてはこちらをご覧下さい!

業務名報酬額申請手数料
ビザ・在留資格に関するご相談8,400円/1回0円

ご相談料は、後に業務のご依頼をいただいた場合、下記報酬額に充当させていただきます。

在留資格認定証明書交付申請108,000円 ~0円
上記申請書類のみのサポート 86,400円 ~0円
定住者ビザへの変更申請108,000円 ~4,000円
定住者ビザ更新申請54,000円 ~4,000円
理由書の作成32,400円 ~0円

※上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加
 することがございます。
業務着手時報酬額の4割相当額を頂戴いたします。
 着手金につきましては、不許可となった場合であってもご返却できませんので、予めご了
 承ください。
 再申請につきましては、追加報酬なしに何度でもさせて頂きます。
※外国文書の翻訳費用や印紙代等の実費は、別途ご負担頂きます。

 

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