「永住者の配偶者等」とは、
1.「永住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者及び特別永住者の配偶者
2.「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として日本で出生し、出生後引き続き
日本に在留する者
をいいます。
「永住者の配偶者等」に該当される方は、日本に永住が認められている方の家族であり、
「永住者」の在留資格を有している方と同じく活動に制限がありません。
しかし、在留期間については、6月、1年、3年、5年の制限があり、
更新期限までの在留期間更新の手続きを行う必要がります。
「永住者の配偶者等」から「永住者」に変更する場合には、
3年又は5年の在留期間を有している必要があります。
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また、この在留資格を得るには、
永住者と現に法律上の婚姻関係が継続しているだけでは足りず、
同居し、夫婦が協力して生活の扶助をする実質婚でなければなりません。
別居している場合であっても、
別居経緯、別居期間、別居中の両者の関係、相互の行き来の有無、
生活費の支給等の協力・扶助の関係の有無等について
説明した状況を明らかにする資料の提出により
合理性が認められる場合には、在留資格該当性があるものとして取り扱われます。
なお、同性婚に係る「配偶者」は、
それが当事者間の国において有効に成立しうるものであっても、
日本において効力を生じ得ないものですので、配偶者とは認められません。
「永住者の配偶者等」ビザ申請をする際の立証資料
「永住者の配偶者等」ビザ申請に必要な書類は、
「日本人の配偶者等」ビザ申請に必要な書類と同じです。
下記に法務省WEBサイトで掲示されている必要書類と当事務所のページを掲載しておりますので参考にてください。
○在留資格認定証明書交付申請(永住者の配偶者)
○在留資格変更許可申請(永住者の配偶者)
○在留期間更新申請(永住者の配偶者)
○当事務所の「日本人配偶者等」ビザ申請の必要書類参考ページ
このビザの申請には、「日本人の配偶者等」の申請の場合と同じく、
「質問書」という入国管理局所定の用紙に沿って
さまざまな質問に答える必要があります。
質問書の内容に嘘や他の書類との矛盾があってはいけませんし、
回答の内容を裏付ける資料も必要とされます。
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「永住者の配偶者等」ビザ申請 幣事務所業務報酬について
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業務名 | 報酬額 | 申請手数料 |
在留資格・ビザに関するご相談 | 8,400円/1回 | 0円 |
ご相談料は、後に業務のご依頼をいただいた場合、下記報酬額に充当させていただきます。 | ||
在留資格認定証明書交付申請 | 108,000円 ~ | 0円 |
上記申請書類のみのサポート | 86,400円 ~ | 0円 |
永住者の配偶者等ビザへの変更申請 | 108,000円 ~ | 4,000円 |
ビザ更新申請 | 54,000円 ~ | 4,000円 |
質問書・理由書の作成 | 32,400円 ~ | 0円 |
※上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加 |
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