外国人の方々が、在留資格に関する申請を行う場合、
原則として、ご本人が入国管理局へ出頭して、申請書を提出しなければなりません。

これは、外国人の在留状況を適正な管理のためという趣旨で、
入管法に定められているものです。

しかしながら、上記の目的が他の方法でも充たされる場合に、
本人出頭の原則を免除しようというのが、「申請取次制度」です。

この制度は、行政書士にも認められており、
日本行政書士会連合会が行う研修を受講し、
所属単位会を通じて地方入国管理局長へ届け出た者が、
いわゆる「申請取次行政書士」として、外国人本人やその代理人に代わって
入国管理局へ在留資格に関する申請書の提出を行う事ができるのです。

「申請取次行政書士」を利用して頂くメリットとしては、

○ 申請人本人は、入国管理局への出頭が免除されますので、お仕事や学業に専念できます。
○ 行政書士が書類作成から資料収集、入国管理局への申請手続きまでを一括して行う事によ
  り、在留資格の取得手続きをスムーズかつ確実に行う事ができます。

但し、申請取次の研修自体は一日しかありませんので、「申請取次行政書士」が必ずしも、入管手続の専門家というわけではありませんので、その点はご注意ください。



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