○少しでも早く「永住者」ビザを取得するために

永住者」の在留資格は、更新をする必要のない日本に在留されている外国人の方にとって、
メリットの多い最高の在留資格です。
そして、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格をお持ちの外国人にとって、
目指すべき在留資格となります。
「永住者」ビザを取得してしまえば、
今後、入国管理局へのビザ更新申請は、基本的に必要なくなります。

また、「永住者」ビザを取得した後であっても、
再入国許可を受けないで出国した場合には在留資格が失われてしまいますので
注意する必要があります(みなし再入国許可の期間については除く)。

○永住許可取得のメリット

  在留期間が無制限となり更新の必要がなくなる
  活動の種類や範囲に制限がなくなり、一部を除いてどのような職種にもつくこと
   ができます
  万一、日本人配偶者と離婚又は死別した場合でも、在留資格の変更申請を行う必
   要がない
  社会的信用性が高くなり、住宅ローンなどの長期返済の融資を受けられる可能性
   が高くなる
   ※外国人が住宅ローンを借りるには、永住許可を前提とする場合があります
  日本の法律違反で強制退去事由に該当した場合でも、在留特別許可を受けやすい


「永住者」ビザの申請には、原則として10年の在留歴が必要とされますが、
「日本人の配偶者等」ビザをお持ちの方は、「実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、
かつ、引き続き1年以上日本に在留していること」と、
在留歴に関する要件が緩和されています。
よって、比較的短期間で「永住者」ビザへの変更ができる可能性があります。

ただ、条件を満たしているからといって、
必ず、永住許可が下りるというわけではありません。

永住の許可に関しては、法務大臣の広範な裁量によるところもあり、
ガイドラインもあいまいな点が多く、「どの程度のならよくてどの程度ならダメなのか」
という明確な基準はありません。

しかし、「永住者」ビザの申請をするにあたって不安な点があったとしても、
「永住者ビザがほしい」と思い立った段階で
永住許可申請にチャレンジしてみるのもひとつの方法ではないかと思います。
仮に不許可となってしまったとしても、既に他の在留資格をお持ちですので、
そのまま日本に在留することが可能ですし、
不許可の理由から、ご自身に何が足りなかったのかを確認し、
再申請のために備えることもできるからです。

但し、永住許可の申請中に、現在お持ちの在留資格の在留期間が満了する場合には、
在留期間の更新が必要になりますので、注意する必要があります。

当事務所では、日本人と結婚された外国人の方々が安心して日本で過ごせるように、
永住者ビザへの在留資格変更のお手伝いをしております。
再申請においては、追加料金を頂くということはしておりませんので、
永住許可申請にチャレンジしてみたい!」という方は、お気軽にご相談下さい。



○最長の在留期間の伸長による「永住者」ビザ申請への影響

平成24年7月9日からの新しい在留管理制度の導入により、「日本人の配偶者等」ビザに最長5年の在留期間が新たに創設されました。

永住許可に関するガイドライン」により「最長の在留期間をもって在留していること」が申請の条件とされていたことから、これまで「3年」の在留期間を有していることで永住許可申請できていたものが、7月9日からは「5年」の在留期間を有していなければ、申請ができないのかが問題となっておりました。

しかし、このことは、「永住許可に関するガイドライン」に修正が加えられたことにより、当面は「3年」の在留期間を有する場合は「最長の在留資格をもって在留している」ものとして取り扱われることになりました。

ただ、「当面」とされている以上、この扱いがいつまでのなされるわけではないということに注意が必要です。
いつまでこの扱いが続くのかは明確にされていませんが、いつ、変更がされるとも分かりませんので、この扱いがなされているうちに、少しでも早く「永住者」ビザの申請をされる方がよいのではないかと思います。

 ≫ 永住許可に関するガイドラインはこちらをご覧ください。



○「日本人配偶者等」ビザから「永住者」ビザへの変更申請できる条件

入管の受付においては形式的な確認しかされませんので、書類が揃っており記入漏れなどがなければビザ申請自体は受理はされますが、少なくとも下記の条件を満たしていなければ、許可が下りることはありません。


  3年又は5年の在留期間を有していること
  実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留し
    ていること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。





 
 
 


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