短期滞在ビザ」とは、
日本で「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、
業務連絡その他これらに類似する活動を行う外国人の方」
に与えられるビザです。

特に多いのは、日本で生活されている外国人の方が、
ご親族を外国から一時的に呼び寄せる場合に利用されるケースです。

日本政府と査証免除協定を結んでいる国(査証免除措置国)については、
ビザの手続きを行うことなしに、各々の国との協定により定められた期間の間は
日本に滞在することが可能です。

 ≫ 査証免除措置国については、こちらをご覧ください(外務省WEBサイト)。

しかし、中国・フィリピン・ロシア等、査証免除措置国でない国については、
短期間の滞在であっても、ビザを取得してから日本への入国をする必要があります。

 ≫ 各国の短期滞在ビザの申請をする場合の手続きの概要についてはこちらをご覧ください。
 (外務省WEBサイト)

短期滞在ビザで認められる在留期間は、15日30日90日と規定されており、
訪日目的や滞在予定の内容に応じて決定されます。
ですから、たとえ90日のビザを希望しても、それ相応の訪日目的や滞在予定でなければ、
15日や30日のビザが決定されてしまうこともあります。
また、ビザの発給そのものがされない可能性もあります。

当事務所では、ご親族の来日等、短期滞在ビザに関する無料相談を実施中です。
ご遠慮なくご相談下さい。


「短期滞在」ビザを申請をする際の必要書類


「短期滞在」ビザには、事前に入国管理局から
在留資格認定証明書」の交付を受けてから入国するという取り扱いはなく、
外国にある日本の大使館・領事館に直接申請しなければなりません。
中国やフィリピンなどのように、現地の代理申請機関を通じて申請を行う国もあります。

 ≫ 短期滞在査証(ビザ)の手続きの流れについてはこちらをご覧ください(外務省WEBサイト)

よって、日本の会社や親族が申請に必要な書類の一部を作成してから、
外国にいる申請人に書類を送付して、
申請人が用意すべき書類と併せて申請先に書類を提出し、
その後、審査がなされることになります。

必要書類の一例として、中国、ロシア・INS諸国、フィリピン以外の国籍の方が、
親族訪問」する場合についてご案内します。
  ○招へい理由書
  ○招へい理由に関する資料
  ○滞在予定表
  ○戸籍謄本(招へい人又は配偶者が日本人の場合)
  ○住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)
  ○在留カード(招へい人又は身元保証人が外国人の場合)及び旅券のコピー

 【身元保証人が渡航費用の一部又は全部を負担する場合】
  ○身元保証書
  ○身元保証人に係わる次の書類のいずれか1点
   ・所得証明書又は課税証明書
   ・預金残高証明書
   ・確定申告書控えの写し(税務署受付印のあるもの)
   ・納税証明書(総所得の記載のあるもの)


 ≫ 各国の短期滞在ビザの申請をする場合の手続きの概要についてはこちらをご覧ください。
 (外務省WEBサイト)

このような書類をご自身で作成・収集することも可能ですが、
当事務所でも書類の作成・収集のサポートを行っています
申請書類の提出自体は、申請人(日本へ呼びたい方)に行って頂かなくてはなりませんが、
忙しくて日本での書類作成や収集が困難である方は、ご遠慮なくご利用下さい。


「短期滞在」ビザの書類作成・収集サポートについて


       短期滞在ビザに必要な書類の作成・収集は当事務所にお任せ下さい!

     ○日本に両親を呼んで、産まれたばかりの子供の面倒をみてもらいたい(親族訪問)
     ○兄弟姉妹を海外から日本へ短期で呼びたい(親族訪問)
     ○海外のフィアンセ(婚約者)を日本に短期で呼びたい(知人訪問)
     ○海外の知人を日本に招待したい(知人訪問)
     ○日本の取引先と会議や打ち合わせをしたい(短期商用ビザ)

 このように短期滞在ビザの取得をお考えの場合には、当事務所にお気軽にご相談ください。

(初回メール・面談相談は無料
行政書士中村法務事務所
大阪府泉佐野市葵町3丁目9番18号
J.T.Y.21 302号
TEL 072-424-8576
⇒ お問い合わせフォーム


業務名報酬額
短期滞在ビザの書類作成・収集サポート32,400円

※上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加
 することがございます。
※着手金(上記報酬額の全額)を業務依頼時にお預かりいたします。お客様の個々の
 ご事情には応じますので、ご遠慮なくご相談ください。
※外国文書の翻訳費用や印紙代等の実費は、別途ご負担頂きます。


○短期滞在ビザ書類作成・収集サポートの流れ


ステップ1 ご相談・お申込み


 メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。
 お問い合わせ内容を簡単にお伺いし、今後のお手続き・サービス内容・申請人様及び招へい
 人様双方でご用意頂きたい書類をご案内させて頂きます。


      行政書士中村法務事務所
      大阪府泉佐野市葵町3丁目9番18号 J.T.Y.21 302号
      TEL 072-424-8576  ⇒お問い合わせフォーム
      初回相談は無料


ステップ2 必要書類の作成・収集・お届け


 短期滞在ビザ申請に必要な書類の作成及び収集を行います。
 お客様にご協力頂かなければならない書類も一部ございます。
 書類が揃いましたら、お客様にお届けさせて頂きます。


ステップ3 外国の申請人様に書類を送付


 短期滞在ビザは、外国の日本大使館又は総領事館に直接する必要があります。
 よって、本国の申請人宛に日本で用意した書類を送付して頂く必要がございます。


ステップ4 日本大使館・総領事館へ書類を提出


 申請人側で必要な書類と日本で用意した書類を併せて、日本大使館又は総領事館に書類を提
 出して下さい。


ステップ5 ビザ(査証)の発給・不発給


 申請後、1週間程度で結果が出ます(場合によって、期間を要する場合もございます)。
 許可を受けた場合には、3カ月以内に日本に入国する必要があります。


ステップ6 アフターフォロー


 許可を受けた後であっても、無料でサポート致しますのでご安心ください。
 外国から来日された方が帰国するまでの間、どのようなことでも構いませんので、お気軽に
 ご相談ください。



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