日本人の配偶者等ビザ」とは、①日本人の配偶者②民法第817条の2に規定される特別養子③日本人の子として出生した者が該当します。

国際結婚の場合には、双方の国で適法に婚姻が認められたとしても、それだけで、外国人配偶者が日本に在留できるわけではなく、この「日本人の配偶者等」の在留資格を得なければなりません。

日本人の配偶者等」ビザを取得して日本に在留する場合には、原則として、就労活動に制限がなく、どのような職場にも就業することが可能です。

ただし、1年、3年又は5年の在留期限がありますので、期限が満了するまでの間に、ビザの更新申請を行う必要があります。

日本人の配偶者等ビザの対象となる方

日本人の配偶者

「日本人の配偶者」というのは、現に婚姻関係にある者をいい、相手方日本人が死亡した者や離婚した者は含まれません。

また、法律上の婚姻関係が証明できることが要件で、内縁関係である者や婚約者では認められません。

実態も社会通念上の夫婦生活を営んでいる必要があります(同居や生活の扶助など)。

ビザ申請する際には、婚姻の真実性継続性安定性等を理由書や疎明資料を用いて証明しなければなりません。

双方の国で適法に婚姻が認められても、必ずしも、外国人配偶者と日本で一緒に住める訳ではないことにご注意ください!

日本人の特別養子

日本人の特別養子」とは、家庭裁判所の審判によって、実親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同様な関係が成立している者をいいます。

したがって、実親との身分関係が切り離されず、双方の合意と届出で成立する普通養子は認められていません。

日本人の子として出生した者

日本人の子として出生した者」とは、日本人の実子のことをいいます。

嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれます。

ただし、非嫡出子の場合は、その外国人が出生したとき、父または母のいずれか一方が日本国籍を有している場合、または本人の出生時に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本の国籍を有していた場合でなければなりません。

「日本人の配偶者等」ビザ申請のポイント

近年、偽造結婚が増加傾向にあり、「日本人の配偶者等」ビザの申請については、入管の審査が年々厳しくなってきています。

単に、双方の国の法律に則った有効な婚姻をしているだけでは足らず、同居期間や生活の扶養状況など、社会通念上夫婦と認められるような実態がないと認められません。

ここでは、「日本人の配偶者等ビザ」を申請するにあたってのポイントを説明します。

婚姻の経緯

婚姻の経緯」につきましては、入管で求められる書類である質問書の中に記載箇所があります。

最初に知り合ったきっかけの説明、紹介者がいたのかいないのか、知り合った場所等をできるだけ詳細に書き、当然ながら、すべて真実を記載する必要があります。

特に紹介者は、一般の方なのかそれとも結婚紹介所なのか等が重要視されることもあります。

真実を書くことはもちろんですが、記載内容の信憑性に疑いをもたれないように
しっかりと事実を時系列で記載しなければなりません。

交際状況

婚姻前と婚姻後について当事者がどのような交際をしてきたのかを、その状況(メール・電話・手紙等の方法と頻度)の記録を証拠として提出すると有利になります。

同居期間がある場合は許可に有利に働きますが、外国人配偶者が中国人で短期親族訪問等で簡単に日本への来日ができない場合は、交際してから結婚まで2,3回は中国へ行き、結婚後に1、2回中国の配偶者に会いに行くことが望ましいと考えられます。

疎明資料の一例

・写真
・携帯やPCのメールやり取りをプリントアウトしたもの
国際電話の通話履歴(頻度や通話時間がチェックされます。国際電話カードは通話先を特定することができないので望ましくありません)
・手紙(実際に手紙を書いているところを写真に撮るとよい)
・ご夫婦のパスポートのコピー
・外国人配偶者の日本語の熟練度を示す資料(日本語学校の在籍証明書や成績証明書)

婚姻の継続性・安定性

婚姻の継続性・安定性は、婚姻についての総合判断を行う上で、最も重要なポイントとされています。

双方の国で真実な結婚をしているといっても、1回で「日本人の配偶者等」の在留資格の認定を受けられるとは限らず、総合的にこの結婚の継続性や安定性が認められるような資料を入管に提出する必要があります。

継続性・安定性を構成する要素としては、次のようなものがあります。

・日本人配偶者の職業・収入・結婚後の扶養の実態・前婚の連れ子の実態
・日本人配偶者の両親と同居はどうなるのか
・年齢差

また、国際結婚の場合には、生活習慣の違いや性格の不一致で離婚するケースも多いため、これらの問題を入管は慎重に審査考慮した上で許可か不許可を決めているようです。

疎明資料の一例

・源泉徴収票(サラリーマンの場合)
・所得税納税証明書及び前年度の確定申告書の控え(自営業者の場合)
・履歴事項全部証明書及び直前の決算報告書及び法人税納税証明書(経営者の場合)
・預貯金の残高証明書
・生活費を送金した際の領収書、通帳のコピー等
・住居の写真、自宅の不動産登記簿謄本又は賃貸借契約書
・住居報告書及び自宅・職場付近の略図

上記の疎明資料については、お伺いした状況により適宜ご用意いただきます。

国際結婚・配偶者ビザ取得サポート

当事務所では、国際結婚・配偶者ビザ取得に関するメール・電話(10分程度)による初回無料相談を実施中です。

ご自身ではどのように書類を作成すればよいのか分からないという方は、ご遠慮なくご相談下さい。

>> 一般的な国際結婚手続きの流れについてはこちらをご覧ください。
>> 配偶者ビザ申請のポイントについてはこちらをご覧ください。
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国際結婚・日本人の配偶者等ビザ申請 幣事務所業務報酬について

次のようなお悩みを解決します!

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国際結婚・配偶者ビザ取得サポートの内容

① 国際結婚及びビザ取得コンサルティング
② ①に基づく申請スケジュール及び必要書類リストの作成
③ 出入国在留管理局との事前相談及び提出資料の収集・作成
④ 申請書及び申請理由書等の作成
⑤ 出入国在留管理局への申請書類の提出
⑥ 追加資料提出通知書に関する対応(理由書・説明書の作成等)
⑦ 出入国在留管理局での在留カードの変更更新手続き(変更・更新の場合)
⑧ 次回の更新、永住ビザ取得に向けたのアフターフォロー
⑨ 万一、不許可・不交付の場合、追加費用なしで再申請
※クライアント様の事業所等まで出張対応いたします。


基本プラン

業務名報酬額 (税込み)
申請手数料
国際結婚・ビザに関するご相談8,800円/回
ご相談料は、後にお手続のご依頼を頂いた場合には、下記報酬額に充当させて頂きます。
在留資格認定証明書交付申請
110,000円

配偶者ビザへの在留資格変更許可申請
99,000円
4,000円
在留期間更新許可申請(通常事案)
55,000円
4,000円
在留期間更新許可申請(再婚事案)
99,000円
4,000円
理由書・事情説明書のみの作成
33,000円
・上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加することがございます。
お話しを伺ったうえで、事前にお見積もりをさせて頂きます。
下記追加報酬事案を参考にしてください。
・同時に複数のご依頼を頂いた場合の割引制度もございます。
・業務着手時に報酬額の4割相当額を頂戴いたします。
着手金につきましては、万一、不許可となった場合であってもご返金できませんので、予めご了承ください。
再申請につきましては、追加報酬なしにさせて頂きます。
>> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。
外国文書の翻訳費用印紙代等の実費は、別途ご負担いただきます。

追加報酬事案(一例)

追加報酬事由
追加報酬額
国際結婚手続きのサポート
(中国・韓国籍の方)
+55,000円
国際結婚手続き書類のリストアップから書類の収集、届出手続きまでをサポートさせて頂きます。(中国・韓国籍以外の方との国際結婚手続きについては別途お見積りさせて頂きます)
不許可・不交付からの再申請+33,000円
出入国在留管理局の担当審査官からの不許可理由の確認や不許可判断を覆す資料の収集・作成が必要となるため
>> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。
家族が帯同の場合(1名につき)+22,000円
家族滞在ビザを同時に申請するため
短期滞在ビザからの変更+55,000円
短期滞在期間中に在留資格認定証明書の交付を受けてから変更許可申請をする必要があるため(原則として短期滞在からの変更は認められていないため、お受けできない場合もございます)
スピード申請(期限まで2週間以内の場合)
+33,000円
書類を滞りなくご準備頂けるお客様に限ります。

南大阪・和歌山で配偶者ビザを取得したい方へ!

ホームページをご覧いただきまして誠に ありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、日本で外国人配偶者の方と一緒に生活をしたい方のために配偶者ビザの申請サポートを行っております。

さまざまな事情により、「本当に配偶者ビザが取得できるのだろうか?」とお悩みのことだと思います。

行政書士に相談することで、そのお悩みが少しは軽くなるかもしれません。

配偶者ビザの取得についてお悩みの際は、ご遠慮なく弊事務所へご相談ください。

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