中国の国籍を有する方と結婚する場合、婚姻の手続方法については、相手の方が中国に居住しているのか、それとも、日本国内に居住しているのかで異なります。

このページでは、相手方が中国に居住されていて、結婚手続後に「在留資格認定証明書」を取得して日本に入国する場合のお手続きについてご説明します。

双方の国の結婚条件の確認

日本の「法の適用に関する通則法」第24条1項の規定では、結婚の条件はこれから結婚をする各当事者の本国の法律に合致しなければならないと婚姻の実質的要件を規定しています。

よって、中国人の方との国際結婚に当たっては、まず、次の点に注意しなければなりません。
1.日本人に必要な結婚条件

①婚姻の意思の合致
②婚姻年齢 男性満18歳以上、女性満16歳以上
③未成年者の場合は父母の同意が必要
④重婚の禁止
⑤近親婚等の禁止(直系血族及び3親等以内の傍系血族との婚姻はできない)
⑥女性の待婚期間(女性は離婚後6ヶ月は再婚できない)


2.中国人に必要な結婚条件

①婚姻の意思の合致
②婚姻年齢 男性満22歳以上、女性満20歳以上
③重婚の禁止
④近親婚等の禁止(直系血族及び3親等以内の傍系血族との婚姻はできない)
⑤疾病による禁止
医学上結婚すべきでないと認められる疾病に罹患してる方の結婚は禁止されています。
⑥地位による禁止
一定の「現役軍人」「外交要員」「公安要員」「機密要員」「労働教育を受けている者」「服役者」は日本人とは婚姻できません。
⑦女性の待婚期間
中国には日本のように、再婚禁止の待婚期間はありませんが、日本人と結婚する場合、日本の民法が適用されますので、6ヶ月の待婚期間が適用されます。


中国での婚姻手続き

まずは、中国での婚姻手続きを行います。

中国人の方との婚姻の場合、在日大使館では婚姻の受理をしてもらうことはできませんので、必ず、中国に渡航して、婚姻登録処に必要書類を提出して婚姻登記をしなければなりません。

中国での婚姻手続きの流れ

1)必要書類を準備します

日本人配偶者が日本から持参する書類

1.パスポート
2.婚姻要件具備証明書(法務局と外務省、中国大使館の認証があるもの)
3.住民票
4.戸籍謄本(2通)
5.在職証明書
6.所得証明書(納税証明書あるいは源泉徴収票)
7.健康診断書


中国人配偶者が準備する書類

1.戸口簿
2.住民身分証明書
3.婚姻状況証明書
4.写真3枚


※必ず、事前に、中国人配偶者がご自身の本籍のある民政局に手続き要領や必要書類について
確認して下さい。

2)上記書類が準備できましたら、中国へ渡航します。

3)中国人配偶者が居住する婚姻登録処に二人で出向いて婚姻手続きを申し込みます。

婚姻登録処指定の病院に行き、婚前健康診査を受けます。

その後、婚姻登録処に行き、婚前健康検査証明書等を提出し婚姻契約書にサインします。

このときに、写真撮影を行います。

4)婚姻登録処で「結婚証」を受領します。

5)中国の公証処で証明書を取得します。

公証処で「結婚証明書」を発行してもらいます。

相手の「国籍証明書」も必要となりますので、合わせて公証所で取得しておきましょう。

6)日本へ帰国して、日本での婚姻手続きを行います。

日本での婚姻手続き

中国での婚姻手続きが完了しましたら、日本でも婚姻を成立させるための手続を行います。

中国の日本大使館や領事館で手続を行うことも可能ですが、日本在住の方は、なるべく日本の市区町村役場で手続を行って下さい。
日本の市町村役場での手続きを行う場合の必要書類

1.婚姻届
2.日本人の戸籍謄本
3.結婚証明書
4.中国人配偶者の国籍証明書
5.3、4の和訳文


日本での手続が終わったら、いよいよ、「日本人の配偶者等」の「在留資格認定証明書」交付申請を行います。

入国管理局への「在留資格認定証明書」交付申請

日本での届出が完了したら、中国人配偶者を日本へ招聘するため、入国管理局へ「日本人の配偶者等」の「在留資格認定証明書」交付申請を行います。

双方の国で適法に婚姻が成立したからといって、必ずしも、「在留資格認定証明書」が交付される訳ではありません。

近年、「偽装結婚」が多く発生しているため、入国管理局では、婚姻の経緯から婚姻前・婚姻後の交流状況、扶養の状況等を厳格に審査して、「在留資格認定証明書」を交付するかどうかの判断をしています。

よって、「在留資格認定証明書」の交付を受けるには、審査の要件を満たして、入国管理局を納得させるだけの説明をしなければなりません。

よって、申請書類や資料を提出する際には、少しでも不自然な点や全体を通して矛盾する点がないよう念入りにチェックする必要があります。

そうしなければ、例え真実の結婚であったとしても、認められない可能性があります。

>> 「在留資格認定証明書」についてはこちらをご覧下さい!
>> 「日本人の配偶者等」のビザ申請についてはこちらをご覧下さい!

申請をしてから、「在留資格認定証明書」が交付されるまでには、入管によっても異なりますが、おおむね1~3ヶ月程度かかります。

在留資格認定証明書が交付されましたら、それを中国人配偶者に送ります。

中国人配偶者は、中国の日本大使館や総領事館にビザ(査証)申請を行います。

何も問題がなければ、おおよそ1週間程度でビザが発給されます。

ビザが発給されましたら、日本に入国をして下さい。

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>> 一般的な国際結婚手続きの流れについてはこちらをご覧ください。
>> 配偶者ビザ申請のポイントについてはこちらをご覧ください。
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② ①に基づく申請スケジュール及び必要書類リストの作成
③ 出入国在留管理局との事前相談及び提出資料の収集・作成
④ 申請書及び申請理由書等の作成
⑤ 出入国在留管理局への申請書類の提出
⑥ 追加資料提出通知書に関する対応(理由書・説明書の作成等)
⑦ 出入国在留管理局での在留カードの変更更新手続き(変更・更新の場合)
⑧ 次回の更新、永住ビザ取得に向けたのアフターフォロー
⑨ 万一、不許可・不交付の場合、追加費用なしで再申請
※クライアント様の事業所等まで出張対応いたします。


基本プラン

業務名報酬額 (税込み)
申請手数料
国際結婚・ビザに関するご相談8,800円/回
ご相談料は、後にお手続のご依頼を頂いた場合には、下記報酬額に充当させて頂きます。
在留資格認定証明書交付申請
110,000円

配偶者ビザへの在留資格変更許可申請
99,000円
4,000円
在留期間更新許可申請(通常事案)
55,000円
4,000円
在留期間更新許可申請(再婚事案)
99,000円
4,000円
理由書・事情説明書のみの作成
33,000円
・上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加することがございます。
お話しを伺ったうえで、事前にお見積もりをさせて頂きます。
下記追加報酬事案を参考にしてください。
・同時に複数のご依頼を頂いた場合の割引制度もございます。
・業務着手時に報酬額の4割相当額を頂戴いたします。
着手金につきましては、万一、不許可となった場合であってもご返金できませんので、予めご了承ください。
再申請につきましては、追加報酬なしにさせて頂きます。
>> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。
外国文書の翻訳費用印紙代等の実費は、別途ご負担いただきます。

追加報酬事案(一例)

追加報酬事由
追加報酬額
国際結婚手続きのサポート
(中国・韓国籍の方)
+55,000円
国際結婚手続き書類のリストアップから書類の収集、届出手続きまでをサポートさせて頂きます。(中国・韓国籍以外の方との国際結婚手続きについては別途お見積りさせて頂きます)
不許可・不交付からの再申請+33,000円
出入国在留管理局の担当審査官からの不許可理由の確認や不許可判断を覆す資料の収集・作成が必要となるため
>> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。
家族が帯同の場合(1名につき)+22,000円
家族滞在ビザを同時に申請するため
短期滞在ビザからの変更+55,000円
短期滞在期間中に在留資格認定証明書の交付を受けてから変更許可申請をする必要があるため(原則として短期滞在からの変更は認められていないため、お受けできない場合もございます)
スピード申請(期限まで2週間以内の場合)
+33,000円
書類を滞りなくご準備頂けるお客様に限ります。

堺市・南大阪・和歌山で配偶者ビザを取得したい方へ!

ホームページをご覧いただきまして誠に ありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。

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