ここでは、外国人の方がご自身の国に居住されていて、日本に入国する場合の一般的な手続きについてご説明させていただきます。
まずは、双方の国で法的に婚姻を成立させる必要があり、これには2つの方法があります。
1.日本で婚姻手続きをして、配偶者の国に報告する方法 2.配偶者の国で手続きをして、日本へ報告する方法 |
外国人配偶者の国での婚姻手続きに必要な書類は、国や地域によって異なりますので、事前に確認しておくことが必要になります。
これをしておかないと、せっかく相手方の国に行ったにもかかわらず、「婚姻手続きができない」ということも起こり得ます。
実際には、以下のような方法で確認することになります。
・外国人配偶者に確認してもらう ・外国人配偶者の親族等に確認してもらう ・日本にある外国人配偶者の国の大使館で確認する |
コンテンツ
日本人配偶者が日本から持参する書類の一例
1.パスポート 2.婚姻要件具備証明書 3.住民票 4.戸籍謄本(原本及び訳文) 5.在職証明書 6.所得証明書(納税証明書あるいは源泉徴収票) |
日本での婚姻手続き
日本の市町村役場で婚姻手続きを行う場合の提出書類は次のとおりとなります。日本の市区町村役場で手続を行う場合の必要書類
1.婚姻届 2.外国人配偶者の国の行政機関から発行された婚姻証明書 3.日本人の戸籍謄本(本籍地で行う場合は不要) 4.外国人配偶者のパスポート 5.2の和訳文 ※事前に、必ず提出先の市町村役場で必要書類を確認して下さい。 |
入国管理局への「在留資格認定証明書」交付申請
日本での届出が完了したら、外国人配偶者を日本へ招聘するため、入国管理局へ「日本人の配偶者等」の「在留資格認定証明書」交付申請を行います。双方の国で適法に婚姻が成立したからと言って、必ずしも、「在留資格認定証明書」が交付される訳ではありません。
近年、「偽装結婚」が多く発生しているため、入国管理局では、婚姻の経緯から婚姻前・婚姻後の交流状況、扶養の状況等を厳格に審査して、「在留資格認定証明書」を交付するかどうかの判断をしています。
よって、「在留資格認定証明書」の交付を受けるには、審査の要件を満たして、入国管理局を納得させるだけの説明をしなければなりません。
申請書類や資料を提出する際には、少しでも不自然な点や全体を通して矛盾する点がないよう念入りにチェックする必要があります。
そうしなければ、例え真実の結婚であったとしても、それがうまく入国審査官に伝わらず不交付とされてしまう可能性があります。
>> 「在留資格認定証明書」についてはこちらをご覧下さい!
>> 「日本人の配偶者等」のビザ申請についてはこちらをご覧下さい!
申請をしてから、「在留資格認定証明書」が交付されるまでには、入管によっても異なりますが、おおむね1~3ヶ月程度かかります。
在留資格認定証明書が交付されましたら、それを外国人配偶者に送ります。
外国人配偶者は、自国の日本大使館や総領事館にビザ(査証)申請を行います。
何も問題がなければ、おおよそ1週間程度でビザが発給されます。
ビザが発給されましたら、日本に入国して下さい。
国際結婚・配偶者ビザ取得サポート
当事務所では、国際結婚・配偶者ビザ取得に関するメール・電話(10分程度)による初回無料相談を実施中です。ご自身ではどのように書類を作成すればよいのか分からないという方は、ご遠慮なくご相談下さい。
>> 一般的な国際結婚手続きの流れについてはこちらをご覧ください。
>> 配偶者ビザ申請のポイントについてはこちらをご覧ください。
>> 配偶者ビザ申請の必要書類はこちらをご覧ください。
国際結婚・日本人の配偶者等ビザ申請 幣事務所業務報酬について
次のようなお悩みを解決します!
・自分で申請する時間も知識もない!
・自分で申請したものの不交付とされてしまった!
・質問書・理由書にはどのようなことを書けばよいのか?
・妻の在留資格認定証明書を交付してもらうのに、どのような資料を用意すればよいのか?
・年齢差がある、収入が少ない、交際期間が短いなどマイナスな事情がある場合はどうすればいいのか?
※お話を伺った結果、現時点での申請が難しい場合もございます。
国際結婚・配偶者ビザ取得サポートの内容
① 国際結婚及びビザ取得コンサルティング
② ①に基づく申請スケジュール及び必要書類リストの作成
③ 出入国在留管理局との事前相談及び提出資料の収集・作成
④ 申請書及び申請理由書等の作成
⑤ 出入国在留管理局への申請書類の提出
⑥ 追加資料提出通知書に関する対応(理由書・説明書の作成等)
⑦ 出入国在留管理局での在留カードの変更更新手続き(変更・更新の場合)
⑧ 次回の更新、永住ビザ取得に向けたのアフターフォロー
⑨ 万一、不許可・不交付の場合、追加費用なしで再申請
※クライアント様の事業所等まで出張対応いたします。
基本プラン
業務名 | 報酬額 (税込み) | 申請手数料 |
国際結婚・ビザに関するご相談 | 8,800円/回 | - |
ご相談料は、後にお手続のご依頼を頂いた場合には、下記報酬額に充当させて頂きます。 | ||
在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円 | - |
配偶者ビザへの在留資格変更許可申請 | 99,000円 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請(通常事案) | 55,000円 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請(再婚事案) | 99,000円 | 4,000円 |
理由書・事情説明書のみの作成 | 33,000円 | - |
・上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加することがございます。 お話しを伺ったうえで、事前にお見積もりをさせて頂きます。 下記追加報酬事案を参考にしてください。 ・同時に複数のご依頼を頂いた場合の割引制度もございます。 ・業務着手時に報酬額の4割相当額を頂戴いたします。 着手金につきましては、万一、不許可となった場合であってもご返金できませんので、予めご了承ください。 再申請につきましては、追加報酬なしにさせて頂きます。 >> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。 ・外国文書の翻訳費用や印紙代等の実費は、別途ご負担いただきます。 |
追加報酬事案(一例)
追加報酬事由 | 追加報酬額 |
国際結婚手続きのサポート (中国・韓国籍の方) | +55,000円 |
国際結婚手続き書類のリストアップから書類の収集、届出手続きまでをサポートさせて頂きます。(中国・韓国籍以外の方との国際結婚手続きについては別途お見積りさせて頂きます) | |
不許可・不交付からの再申請 | +33,000円 |
出入国在留管理局の担当審査官からの不許可理由の確認や不許可判断を覆す資料の収集・作成が必要となるため >> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。 | |
家族が帯同の場合(1名につき) | +22,000円 |
家族滞在ビザを同時に申請するため | |
短期滞在ビザからの変更 | +55,000円 |
短期滞在期間中に在留資格認定証明書の交付を受けてから変更許可申請をする必要があるため(原則として短期滞在からの変更は認められていないため、お受けできない場合もございます) | |
スピード申請(期限まで2週間以内の場合) | +33,000円 |
書類を滞りなくご準備頂けるお客様に限ります。 |
南大阪・和歌山で配偶者ビザを取得したい方へ!
ホームページをご覧いただきまして誠に ありがとうございます。行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、日本で外国人配偶者の方と一緒に生活をしたい方のために配偶者ビザの申請サポートを行っております。
さまざまな事情により、「本当に配偶者ビザが取得できるのだろうか?」とお悩みのことだと思います。
行政書士に相談することで、そのお悩みが少しは軽くなるかもしれません。
配偶者ビザの取得についてお悩みの際は、ご遠慮なく弊事務所へご相談ください。
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