現在、弊事務所では、海外の関連会社からの外国人出向者を受け入れるための手続きの支援をさせて頂いております。

依頼主は、ある分野で世界的に有名な機械器具メーカーの子会社なのですが、初めて海外の関連会社から外国人を日本へ招へいするとのことで、弊事務所にご依頼を頂きました。

海外の親会社・子会社・関連会社からの出向者を受け入れるためのビザは、「企業内転勤」という名称のビザとなります。

ということで、今回は、「企業内転勤」ビザ申請のポイントについて解説してみたいと思います。

企業内転勤ビザとは?

企業内転勤ビザとは、基本的には、海外の本社・支社から日本の本社・支社に転勤となった場合に、取得する在留資格となります。

ただ、本社・支社間に限らず、転勤元(海外)の会社と転勤先(日本)の会社との間に出資関係などの関連性がある場合にも、招へいが可能となります。
(親会社や子会社、議決権が20/100以上ある関連会社等の間)

ケースとしては次のようなものがあります。

海外本社 → 日本支社
海外支社 → 日本本社


海外親会社 → 日本子会社
海外子会社 → 日本親会社
海外子会社 → 日本子会社(親会社は第三国)
※孫会社は子会社としてみなされます。


海外親会社  → 日本関連会社
海外関連会社 → 日本子会社


など。

なお、転勤前の職務内容と転勤後の職務内容については、
技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する内容でなけれなばなりません。

しかし、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得では求められる学歴や実務経験等の要件は必要とされないことから、大学卒業者でなくても「企業内転勤」ビザの取得は可能です。

ただ、前の転勤元の会社で、1年以上の在籍実績が求められます。

企業内転勤ビザの審査のポイント

企業内転勤ビザ在留資格認定書交付申請の審査では、法務省令で定められた上陸許可基準に適合するのかの審査がなされます。

主な審査のポイントしては、次のようなものがあります。

(1)現在(転勤前)の職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当する内容であるか
(2)転勤する直前までに1年以上継続して勤務しているか
(3)転勤先で従事しようとする職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当する内容の
ものであるか
(4)日本人と同等額以上の報酬を受けているか
(5)転勤元及び転勤先企業に継続性や安定性があるか


なお、給与の支払会社については、転勤元であっても転勤先であってもどちらでもかまいません。

「企業内転勤」ビザの在留資格認定証明書交付申請をする場合の必要書類

主な申請書類は、かきのとおりとなります。
(カテゴリー3又はカテゴリー4の場合)

A.申請人本人(転勤者)が用意するもの

①写真 縦4cm×横3cm

②パスポートの写し

④履歴書(本国での職歴等を記載)

⑤申請理由書
転勤元と転勤先の関係及び事業内容、招へいの経緯、転勤元での職務内容、転勤先での
従事する職務内容等を詳しく説明する

B.転勤元(海外)が用意する書類

①出向命令書、出向契約書等の写し
※就労条件(職務内容、職務上の地位、就労予定期間、報酬等)が記載されているもの

②直前1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した外国機関が作成した証明書

③会社パンフレット
※役員、沿革、業務内容、主要取引先、実績等が記載されたもの

C.転勤先(日本)が用意する書類

①労働契約書又は労働条件通知書の写し
(労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づくもの)
※活動内容、期間、地位及び報酬等を含む労働条件を記載したもの
※上記出向命令書等との整合性があるもの

②外国法人と日本法人(親会社と子会社、子会社間等)との資本関係を明らかにする書類
※定款、株主名簿など

③事業の継続性・安定性が分かるもの
・確定申告書及び決算報告書の写し(直近分)
・法定調書合計票の写し(直近分)※受付印のあるもの

④会社パンフレット
※役員、沿革、業務内容、主要取引先、実績等が記載されたもの

⑦履歴事項全部証明書

その他、個別事情により他の書類を用意する必要があります。

企業内転勤ビザ申請 幣事務所業務報酬について

企業内転勤ビザ申請サポートの内容

① 外国人雇用及びビザ取得コンサルティング
② ①に基づく申請スケジュール及び必要書類リストの作成
③ 出入国在留管理局との事前相談及び提出資料の収集・作成
④ 申請書及び申請理由書等の作成
⑤ 出入国在留管理局への申請書類の提出
⑥ 追加資料提出通知書に関する対応(理由書・説明書の作成等)
⑦ 出入国在留管理局での在留カードの変更更新手続き(変更・更新の場合)
⑧ 次回の更新、永住ビザ取得に向けたのアフターフォロー
⑨ 万一、不許可・不交付の場合、追加費用なしで再申請


基本プラン

業務名報酬額 (税込み)
申請手数料
外国人雇用・ビザに関するご相談8,800円/回
ご相談料は、後にお手続のご依頼を頂いた場合には、下記報酬額に充当させて頂きます。
在留資格認定証明書交付申請
110,000円

就労ビザへの在留資格変更許可申請
99,000円
4,000円
在留期間更新許可申請(通常事案)
55,000円
4,000円
在留期間更新許可申請(転職事案)
88,000円
4,000円
理由書・事情説明書のみの作成
33,000円
・上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加することがございます。
お話しを伺ったうえで、事前にお見積もりをさせて頂きます。
下記追加報酬事案を参考にしてください。
・同時に複数のご依頼を頂いた場合の割引制度もございます。
・業務着手時に報酬額の4割相当額を頂戴いたします。
着手金につきましては、万一、不許可となった場合であってもご返金できませんので、予めご了承ください。
再申請につきましては、追加報酬なしにさせて頂きます。
>> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。
外国文書の翻訳費用印紙代等の実費は、別途ご負担いただきます。

追加報酬事案(一例)

追加報酬事由
追加報酬額
不許可・不交付からの再申請+33,000円
出入国在留管理局の担当審査官からの不許可理由の確認や不許可判断を覆す資料の収集・作成が必要となるため
>> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。

新規事業による採用の場合+33,000円
新規事業の事業計画書及び収支予算書等の資料が必要となるため(事業開始後1期目を迎えていない会社も含みます)
家族が帯同の場合(1名につき)+22,000円
家族滞在ビザを同時に申請するため
短期滞在ビザからの変更+33,000円
短期滞在期間中に在留資格認定証明書の交付を受けてから変更許可申請をする必要があるため
スピード申請(ご依頼から1週間以内)
+33,000円
書類を滞りなくご準備頂けるお客様に限ります。

外国人の雇用をお考えの方へ

少子高齢化による人手不足やグローバル化の進展により、
外国人の雇用を考えている事業者様が年々増えてきています。

しかし、外国人の雇用にあたっては、外国人の在留等に関する法律である入管法の理解が欠かせません。

いかに優秀な人材であっても入管法の要件を満たさなければ雇用することはできませんし、雇用した後も法律に則って正しく外国人雇用を維持しなければなりません。

弊事務所では、外国人労働者を雇用したい事業者様のために、
就労ビザに関するお手続きをサポートしております。

ですので、まずは一度、行政書士にご相談いただければと思います。

外国人雇用・就労ビザ申請サポート

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専門家である行政書士が外国人を雇用したい事業者様のビザ申請をサポートします。


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