外国人雇用・就労ビザ申請 幣事務所業務報酬について
外国人雇用・就労ビザ取得サポートの内容
① 外国人雇用及びビザ取得コンサルティング
② ①に基づく申請スケジュール及び必要書類リストの作成
③ 出入国在留管理局との事前相談及び提出資料の収集・作成
④ 申請書及び申請理由書等の作成
⑤ 出入国在留管理局への申請書類の提出
⑥ 追加資料提出通知書に関する対応(理由書・説明書の作成等)
⑦ 出入国在留管理局での在留カードの変更更新手続き(変更・更新の場合)
⑧ 次回の更新、永住ビザ取得に向けたのアフターフォロー
⑨ 万一、不許可・不交付の場合、追加費用なしで再申請
基本プラン
| 業務名 | 報酬額 (税込み) | 申請手数料 |
| 外国人雇用・ビザに関するご相談 | 8,800円/回 | - |
| ご相談料は、後にお手続のご依頼を頂いた場合には、下記報酬額に充当させて頂きます。 | ||
| 在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円 | - |
| 就労ビザへの在留資格変更許可申請 | 99,000円 | 4,000円 |
| 在留期間更新許可申請(通常事案) | 55,000円 | 4,000円 |
| 在留期間更新許可申請(転職事案) | 88,000円 | 4,000円 |
| 理由書・事情説明書のみの作成 | 33,000円 | - |
| ・上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加することがございます。 お話しを伺ったうえで、事前にお見積もりをさせて頂きます。 下記追加報酬事案を参考にしてください。 ・同時に複数のご依頼を頂いた場合の割引制度もございます。 ・業務着手時に報酬額の4割相当額を頂戴いたします。 着手金につきましては、万一、不許可となった場合であってもご返金できませんので、予めご了承ください。 再申請につきましては、追加報酬なしにさせて頂きます。 >> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。 ・外国文書の翻訳費用や印紙代等の実費は、別途ご負担いただきます。 | ||
追加報酬事案(一例)
| 追加報酬事由 | 追加報酬額 |
| 不許可・不交付からの再申請 | +33,000円 |
| 出入国在留管理局の担当審査官からの不許可理由の確認や不許可判断を覆す資料の収集・作成が必要となるため >> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。 | |
| 新規事業による採用の場合 | +33,000円 |
| 新規事業の事業計画書及び収支予算書等の資料が必要となるため(事業開始後1期目を迎えていない会社も含みます) | |
| 家族が帯同の場合(1名につき) | +22,000円 |
| 家族滞在ビザを同時に申請するため | |
| 短期滞在ビザからの変更 | +33,000円 |
| 短期滞在期間中に在留資格認定証明書の交付を受けてから変更許可申請をする必要があるため | |
| スピード申請(ご依頼から1週間以内) | +33,000円 |
| 書類を滞りなくご準備頂けるお客様に限ります。 | |
外国人の雇用・就労ビザ申請をお考えの方へ
少子高齢化による人手不足やグローバル化の進展により、
外国人の雇用を考えている事業者様が年々増えてきています。
しかし、外国人の雇用にあたっては、外国人の在留等に関する法律である入管法の理解が欠かせません。
いかに優秀な人材であっても入管法の要件を満たさなければ雇用することはできませんし、雇用した後も法律に則って正しく外国人雇用を維持しなければなりません。
弊事務所では、外国人労働者を雇用したい事業者様のために、
就労ビザに関するお手続きをサポートしております。
ですので、まずは一度、行政書士にご相談いただければと思います。
