国籍法第5条では、下記のとおり、帰化の条件を定めていますが、あくまでも最低条件となります。
また、国籍法第6条~第8条に該当する外国人の場合は、簡易帰化といって、条件の緩和や免除がされています。
① 住居条件(国籍法第5条1項1号)
引き続き5年以上日本に住所を有すること
つまり、継続して5年以上日本に住んでいる方のことですが、 3年日本に住んでから、1年海外で生活して再び日本で2年住んだ方は該当しません。
再入国許可を得て出国し、その期間中に戻ってきた場合は、中断がなかったことになりますが、頻繁に出国している場合は、帰化が認められる可能性が低くなります。
また、入管法上の在留資格を得て、合法的に日本に滞在していることが必要となります。
② 能力条件(国籍法第5条1項2号)
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
配偶者や子供が20歳未満であっても、ご本人の帰化が認められた場合、国籍法第7条又は第8条により一定の場合に年齢条件が免除されるため、実務上は、同時に申請することも認められています。
③ 素行条件(国籍法第5条1項3号)
素行が善良であること
「素行が善良であること」とは、一般的な日本人と同じ程度の生活をしていることをいいます。
つまり、税金を滞納していたり、前科があったり、刑の執行が終えて期間が経っていなかったりといったことがないことが求められます。
また、交通事故がないことはもちろんのこと、交通違反もなるべくない方が望ましいです。
このことは、帰化申請が法務局に受理されてから、許可が出るまでの間も同様です。
④ 生計条件(国籍法第5条1項4号)
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
ご自身や生計を一にする配偶者や親又は子等に資産や技能があり生活ができることが条件です。
どの程度かといいますと、いくらとは一概に言えませんが、人並みにご飯が食べられる程度でかまいません。
預貯金や不動産があれば、なお、けっこうです。
⑤ 重国籍防止条件(国籍法第5条1項5号)
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
原則として、帰化により元の国籍を喪失又は離脱することが条件となっています。
⑥ 思想関係(国籍法第5条1項6号)
反政府的な行為をしていないことが許可条件とされていますが、実際上、このことが問題とされるケースはほとんどありません。
⑦ 日本語能力
国籍法では記載されていませんが、一定の日本語能力が求められます。
求められている日本語能力は、おおよそ「小学校3年生程度」の読み書きができることです。
「帰化の動機書」は、原則として、申請者本人が日本語で記入しなければなりません。
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