平成27年4月1日から「人文知識・国際業務」と一本化され、
「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に変更されています。
「技術」ビザに必要な書類は、法務省WEBサイトに掲載されていますが、
ここで掲載されている必要書類は、必要最低限の書類となります。
個々の事情により、その他にも書類が必要になります。
在留資格の審査は、原則として提出した書類によって行われます。
よって、申請される方ご自身が、
「技術」ビザ取得の要件を満たしていることを
書面により疎明しなくてはなりません。
当然、書類の中に嘘の記載があってはいけませんし、
書類全体を通しても辻褄の合うものにしておかなければなりません。
(入管の調査能力は、かなり凄いです)
再申請を行うにあたっても、これらのマイナス要素を取り戻すことは難しい。
それだけ、慎重に書類を作成し資料を揃える必要があるということです。
ですから、提出書類が揃ったら、
最後に全ての書類に整合性があるかどうかを
隅々まで確認してください。
ここでは、「技術」ビザの在留資格認定証明書の交付申請をする場合について
必要書類についてご説明させて頂きます。
「技術」ビザを新規に申請する場合の必要書類
「技術」ビザを申請する場合に必要な書類は次の通りです。
1.在留資格認定証明書交付申請書 原紙(PDF) 2.在留資格認定証明書交付申請理由書(※) 3.縦4cm×横3cmの写真(6か月以内に撮影されたもの) 4.返信用封筒(定型封筒で宛先明記の上、392円切手貼付) <外国人本人が用意する書類> <会社が用意する書類> ○ 提出書類が外国語で作成されている場合には、その訳文(日本語)が必要となります。 |