就労系のビザ申請では、
日本への上陸を希望する外国人が日本で行おうとする活動について
上陸のための基準(在留資格該当性・上陸基準適合性)に
適合しているかどうかについて審査されます。
在留資格該当性について
外国人が日本に入国するためには、
当該外国人の日本での活動が、
入管法で定められた「在留資格」に該当している
必要があります。
これを「在留資格該当性」といいます。
在留資格は、平成27年4月1日現在、下記の27種類のものがあります。
1.各在留資格に定められた範囲内で就労が可能な在留資格 一般的な事業所で雇用のケースが多いと考えられる在留資格
2.就労はできない在留資格 |
各在留資格ごとの具体的な在留資格該当性については、
個別ページでご確認ください。
上陸許可基準適合性について
上記の27種類ある在留資格のうち、
「投資・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、
「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興業」、「技能」、
「留学」、「研修」、「家族滞在」、一部の「特定活動」については、
基準省令により、許可を得るための一定の基準(上陸許可基準)が
在留資格ごとに定められています。
基準省令はこちらです。
>> 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
一例として、「技能(調理師)」の在留資格の
上陸許可基準をあげると次のとおりとなります。
料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊 |
外国人が日本に上陸しようとするときは、
在留資格該当性の要件に加えて、
この基準省令に規定されている要件を満たさなければ、
許可を得ることはできません。
上陸許可基準に適合しているかどうかは、
在留資格認定証明書交付申請だけでなく、
在留資格変更や在留期間更新においても
「相当性」の要件を満たすかどうかの判断要素の1つとして
斟酌されることになります。
>> 在留資格変更許可申請についてはこちら
>> 在留期間更新許可申請についてはこちら
各在留資格ごとの具体的な上陸許可基準適合性については、
弊事務所の個別ページでもご確認ください。
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