こんにちは。
大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

本日から、新たな外国人の受入制度として、在留資格「特定技能」の申請受付が開始されます。

今回のこの制度は、深刻な人手不足の状況に対応するため、人材の確保が困難な状況にある産業分野について、一定の専門性・技能を有していて即戦力となる外国人を受け入れるための制度となります。

これまで、高度な専門的・技術的分野でのみ外国人就労が認められていたのですが、今回の新制度でこれまで「単純労働」と呼ばれていた職種において、外国人を採用できるということで大変注目されています。

しかし、採用にあたっては、入管法及び制度の運用方針の内容をしっかり理解していないと、思わぬ法令違反を犯すことになり、罰則を受けることにもなりかねません。

ここでは、新たな外国人の受入制度である在留資格「特定技能」の概要をまとめてみました。

在留資格「特定技能」について

在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する方(相当程度の知識又は経験を必要とする技能が必要)

・在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
・技能水準:産業分野別の試験等で確認(技能実習2号を良好に終了した方は免除されます)
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を産業分野別の試験等で確認(技能実習2号を良好に終了した方は免除されます)
・家族の帯同:基本的に認められていません
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

なお、受入れ機関に課す条件は産業分野によって異なります。

 

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特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人(長年の実務経験等により身に付けた熟練した技能が必要)

・在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
・技能水準:産業分野別の試験等で確認
・日本語能力水準:試験等での確認は不要
・家族の帯同:要件を満たせば可能です(配偶者、子)
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

なお、特定技能2号の受入対象は、建設分野及び造船・船用工業分野に限られています。

特定技能の外国人を受け入れることができる産業分野(特定産業分野)

特定技能の外国人を受け入れることのできる産業分野は次の14分野となります。()内は5年間の受入れの最大値

① 介護分野(60,000人)
② ビルクリーニング分野(37,000人)
③ 素形材産業分野(21,500人)
④ 産業機械製造業分野(5,250人)
⑤ 電気・電子情報関連産業分野(4,700人)
⑥ 建設分野(40,000人)
⑦ 造船・船用工業分野(13,000人)
⑧ 自動車整備分野(7,000人)
⑨ 航空分野(2,200人)
⑩ 宿泊分野(22,000人)
⑪ 農業分野(36,500人)
⑫ 漁業分野(9,000人)
⑬ 飲食料品製造業分野(34,000人)
⑭ 外食産業分野(53,000人)

受入れ機関(特定技能所属機関)について

受入れ機関」とは、特定技能外国人を直接雇用する企業等のことを指しています。

受入れ機関には、出入国関係法令労働関係法令社会保険・租税関係法令等を遵守することはもとより、本制度の意義に沿って適正に外国人を雇用する責務があります。

1.受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(例:日本人と同等以上の賃金の支給等)
② 機関が適切であること(例:労働法令違反がない、5年以内に出入国させること等)
③ 外国人を支援する体制が整っていること(例:外国人が理解できる言語で支援できる等)
④ 外国人を支援する計画が適切であること(例:生活オリエンテーション等を含む)

2.受入れ機関の義務

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行できる(例:報酬を適切に支払う等)
② 外国人への支援を適切に実施できる(登録支援機関に委託も可能)
③ 出入国在留管理庁への各種届出を行っていること

これらを怠ると、外国人を受け入れられなくなったり、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることになります。

>> 受入れ機関についてはこちらをご参照ください(法務省パンフレット)

登録支援機関について

登録支援機関」とは、上記「受入れ機関」から委託を受けて、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の実施を行う機関のことをいいます。

登録支援機関となるには、地方出入国在留管理局に届出し、登録を受ける必要があります。

1.登録を受けるための基準

① 機関が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
② 外国人を支援する体制が整っていること(例:外国人が理解できる言語で支援できる等)

2.登録支援機関の義務

① 外国人への支援を適切に実施できる
② 出入国在留管理庁への各種届出を行っていること

これらを怠ると、登録を取り消されることがあります。

>> 登録支援機関についてはこちらをご参照ください(法務省パンフレット)

特定技能外国人受入れの流れ

特定技能外国人の受入れの流れは、下記のようになります。

クリックで拡大できます↓


〇在留資格「特定技能」についてはこちらのWEBサイトもご参照ください。
≫ 新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)
≫ 特定技能外国人受入れに関する運用要領(法務省ホームページ)
≫ 1号特定技能外国人支援に関する運用要領(法務省ホームページ)
≫ 特定産業分野別特定技能外国人受入れに関する運用要領(法務省ホームページ)
≫ 在留資格「特定技能」に係るQ&A(法務省ホームページ)

特定技能ビザの申請及び登録支援機関への登録をご検討の方へ

特定技能」の創設により、今まで採用が認められていなかった職種での外国人採用が認められることになります。

しかし、本制度に係わる企業様が入管法及び新制度の趣旨や運営内容を正しく理解していなければなりません。

弊事務所では、「特定技能」に係わる「受入れ機関」及び「登録支援機関」に関するお手続きをサポートしております。

ですので、まずは一度、行政書士にご相談いただければと思います。

外国人雇用・就労ビザ申請 幣事務所業務報酬について

外国人雇用・就労ビザ取得サポートの内容

① 外国人雇用及びビザ取得コンサルティング
② ①に基づく申請スケジュール及び必要書類リストの作成
③ 出入国在留管理局との事前相談及び提出資料の収集・作成
④ 申請書及び申請理由書等の作成
⑤ 出入国在留管理局への申請書類の提出
⑥ 追加資料提出通知書に関する対応(理由書・説明書の作成等)
⑦ 出入国在留管理局での在留カードの変更更新手続き(変更・更新の場合)
⑧ 次回の更新、永住ビザ取得に向けたのアフターフォロー
⑨ 万一、不許可・不交付の場合、追加費用なしで再申請


基本プラン

業務名報酬額 (税込み)
申請手数料
外国人雇用・ビザに関するご相談8,800円/回
ご相談料は、後にお手続のご依頼を頂いた場合には、下記報酬額に充当させて頂きます。
在留資格認定証明書交付申請
110,000円

就労ビザへの在留資格変更許可申請
99,000円
4,000円
在留期間更新許可申請(通常事案)
55,000円
4,000円
在留期間更新許可申請(転職事案)
88,000円
4,000円
理由書・事情説明書のみの作成
33,000円
・上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加することがございます。
お話しを伺ったうえで、事前にお見積もりをさせて頂きます。
下記追加報酬事案を参考にしてください。
・同時に複数のご依頼を頂いた場合の割引制度もございます。
・業務着手時に報酬額の4割相当額を頂戴いたします。
着手金につきましては、万一、不許可となった場合であってもご返金できませんので、予めご了承ください。
再申請につきましては、追加報酬なしにさせて頂きます。
>> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。
外国文書の翻訳費用印紙代等の実費は、別途ご負担いただきます。

追加報酬事案(一例)

追加報酬事由
追加報酬額
不許可・不交付からの再申請+33,000円
出入国在留管理局の担当審査官からの不許可理由の確認や不許可判断を覆す資料の収集・作成が必要となるため
>> 不許可となった場合の対応についてはこちらをご覧ください。

新規事業による採用の場合+33,000円
新規事業の事業計画書及び収支予算書等の資料が必要となるため(事業開始後1期目を迎えていない会社も含みます)
家族が帯同の場合(1名につき)+22,000円
家族滞在ビザを同時に申請するため
短期滞在ビザからの変更+33,000円
短期滞在期間中に在留資格認定証明書の交付を受けてから変更許可申請をする必要があるため
スピード申請(ご依頼から1週間以内)
+33,000円
書類を滞りなくご準備頂けるお客様に限ります。

外国人の雇用をお考えの方へ

少子高齢化による人手不足やグローバル化の進展により、
外国人の雇用を考えている事業者様が年々増えてきています。

しかし、外国人の雇用にあたっては、外国人の在留等に関する法律である入管法の理解が欠かせません。

いかに優秀な人材であっても入管法の要件を満たさなければ雇用することはできませんし、雇用した後も法律に則って正しく外国人雇用を維持しなければなりません。

弊事務所では、外国人労働者を雇用したい事業者様のために、
就労ビザに関するお手続きをサポートしております。

ですので、まずは一度、行政書士にご相談いただければと思います。

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